漁船損害等補償法 第136条(納付金)
再保険金の支払を受けた組合は、漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険のそれぞれの保険ごとに、支払を受けた再保険金に係る同一年度保険関係につき第百十一条の四において準用する保険法第二十四条又は第二十五条第一項の規定により取得した権利を行使し、又は処分して得た金額からその行使又は処分に要した費用を控除した残額に、当該支払を受けた再保険金の金額の当該同一年度保険関係につき支払つた保険金の金額の合計額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく、政府に納付しなければならない。
この条文の基本情報
納付金とは何ですか?
定義納付金とは、漁船損害等補償法第136条に定められた規定で、「再保険金の支払を受けた組合は、漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険のそれぞれの保険ごとに、支払を受けた再保険金に係る同一年度保険関係につき第百十一条の四に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第136条(納付金)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第136条の条文原文は「再保険金の支払を受けた組合は、漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険のそれぞれの保険ごとに、支払を受けた再保険金に係る同一年度保険関係につき第百十一条の四に…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第136条は第四章に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第136条の前の条は漁船損害等補償法第135条です。
- 漁船損害等補償法第136条の次の条は漁船損害等補償法第137条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/136