漁船損害等補償法 第135条(再保険の免責)
- 政府は、次に掲げる場合には、農林水産省令で定めるところにより、支払うべき再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。
- 一組合が法令又は保険約款に違反して保険金を支払つたとき。
- 二組合が保険金の額を不当に認定して支払つたとき。
- 三組合が前条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
この条文の基本情報
再保険の免責とは何ですか?
定義再保険の免責とは、漁船損害等補償法第135条に定められた規定で、「政府は、次に掲げる場合には、農林水産省令で定めるところにより、支払うべき再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第135条(再保険の免責)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第135条の条文原文は「政府は、次に掲げる場合には、農林水産省令で定めるところにより、支払うべき再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第135条は第四章に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第135条の前の条は漁船損害等補償法第134条です。
- 漁船損害等補償法第135条の次の条は漁船損害等補償法第136条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/135