漁船損害等補償法 第140条
- 第百三十九条第一項から第三項まで及び前条第一項の規定による負担金は、組合員が組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、当該組合に交付する。
- 2.前項の規定によつて組合に交付すべき交付金は、組合に交付するのに代えて、当該組合が政府に支払うべき再保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第140条は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第140条の条文原文は「第百三十九条第一項から第三項まで及び前条第一項の規定による負担金は、組合員が組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、当該組合に交付する。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第140条は第五章に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第140条の前の条は漁船損害等補償法第139条の2です。
- 漁船損害等補償法第140条の次の条は漁船損害等補償法第141条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/140