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漁船損害等補償法 第141条(漁業協同組合事務費交付金の補助)

  1. 政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、組合が第百十三条第四項(第百二十一条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)の規定により漁業協同組合に対し交付する事務費交付金の一部を補助することができる。
  2. 2.前項の規定による補助金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。

この条文の基本情報

漁業協同組合事務費交付金の補助とは何ですか?

定義漁業協同組合事務費交付金の補助とは、漁船損害等補償法第141条に定められた規定で、「政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、組合が第百十三条第四項(第百二十一条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第141条(漁業協同組合事務費交付金の補助)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第141条の条文原文は「政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、組合が第百十三条第四項(第百二十一条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第141条は第五章に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第141条の前の条は漁船損害等補償法第140条です。
  7. 漁船損害等補償法第141条の次の条は漁船損害等補償法第142条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第141条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/141

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