漁船損害等補償法 第142条(組合事務費補助金)
政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、毎会計年度組合の事務費の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
組合事務費補助金とは何ですか?
定義組合事務費補助金とは、漁船損害等補償法第142条に定められた規定で、「政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、毎会計年度組合の事務費の一部を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第142条(組合事務費補助金)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第142条の条文原文は「政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、毎会計年度組合の事務費の一部を補助することができる。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第142条は第五章に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第142条の前の条は漁船損害等補償法第141条です。
- 漁船損害等補償法第142条の次の条は漁船損害等補償法第143条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/142