漁船損害等補償法 第143条(漁船保険再保険事業等に関する事務費の繰入れ)
政府は、漁船保険再保険事業等の業務の執行に要する経費に相当する金額を、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れるものとする。
この条文の基本情報
漁船保険再保険事業等に関する事務費の繰入れとは何ですか?
定義漁船保険再保険事業等に関する事務費の繰入れとは、漁船損害等補償法第143条に定められた規定で、「政府は、漁船保険再保険事業等の業務の執行に要する経費に相当する金額を、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第143条(漁船保険再保険事業等に関する事務費の繰入れ)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第143条の条文原文は「政府は、漁船保険再保険事業等の業務の執行に要する経費に相当する金額を、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れるものとする…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第143条は第五章に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第143条の前の条は漁船損害等補償法第142条です。
- 漁船損害等補償法第143条の次の条は漁船損害等補償法第143条の2です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/143