漁船損害等補償法 第16条(設立の認可)
- 農林水産大臣は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。
- 一設立の手続又は定款、保険約款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
- 二定款、保険約款又は事業計画のうち、主要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
- 三保険金の支払に充てることのできる資産の額が、大規模な事故が生じた場合においても保険金を確実に支払うために必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たないとき。
- 2.農林水産大臣は、前項の認可をし、又はしなかつたときは、遅滞なく発起人に対してその旨を書面で通知しなければならない。
この条文の基本情報
設立の認可とは何ですか?
定義設立の認可とは、漁船損害等補償法第16条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められるときには、設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第16条(設立の認可)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第16条の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められるときには、設…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第16条は第二節 設立に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第16条の前の条は漁船損害等補償法第15条です。
- 漁船損害等補償法第16条の次の条は漁船損害等補償法第17条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/16