漁船損害等補償法 第17条(理事への事務の引渡)
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
この条文の基本情報
理事への事務の引渡とは何ですか?
定義理事への事務の引渡とは、漁船損害等補償法第17条に定められた規定で、「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第17条(理事への事務の引渡)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第17条の条文原文は「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第17条は第二節 設立に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第17条の前の条は漁船損害等補償法第16条です。
- 漁船損害等補償法第17条の次の条は漁船損害等補償法第18条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/17