漁船損害等補償法 第19条(定款に記載すべき事項)
- 組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三区域
- 四事務所の所在地
- 五事業
- 六準備金の積立て及び管理の方法に関する規定
- 七剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定
- 八組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
- 九事業の執行に関する規定
- 十役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定
- 十一公告の方法
- 十二存立の期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
- 2.前項第十二号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、組合又は漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第四条に規定する漁業共済団体のうちから選定されるようにしなければならない。
- 3.農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。
この条文の基本情報
定款に記載すべき事項とは何ですか?
定義定款に記載すべき事項とは、漁船損害等補償法第19条に定められた規定で、「組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第19条(定款に記載すべき事項)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第19条の条文原文は「組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第19条は第二節 設立に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第19条の前の条は漁船損害等補償法第18条です。
- 漁船損害等補償法第19条の次の条は漁船損害等補償法第20条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/19