漁船損害等補償法 第20条(保険約款)
- 組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一漁船保険の保険の目的
- 二漁船保険事業等の細目に関する事項
- 三保険金額に関する事項
- 四保険料率に関する事項
- 五保険責任に関する事項
- 六漁船保険事業等の実施の方法に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
- 2.農林水産大臣は、模範保険約款例を定めることができる。
この条文の基本情報
保険約款とは何ですか?
定義保険約款とは、漁船損害等補償法第20条に定められた規定で、「組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第20条(保険約款)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第20条の条文原文は「組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第20条は第二節 設立に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第20条の前の条は漁船損害等補償法第19条です。
- 漁船損害等補償法第20条の次の条は漁船損害等補償法第21条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/20