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漁船損害等補償法 第22条(組合員たる地位)

  1. 設立当時の組合員は、組合の保険約款で定める期間内に漁船保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしなかつたときは、そのときに組合員たる地位を失う。
  2. 2.組合設立後に組合員になろうとする者が組合に漁船保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしたときは、その者は、その時(保険約款で別段の定めをしたときはその日)から組合員となる。

この条文の基本情報

組合員たる地位とは何ですか?

定義組合員たる地位とは、漁船損害等補償法第22条に定められた規定で、「設立当時の組合員は、組合の保険約款で定める期間内に漁船保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第22条(組合員たる地位)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第22条の条文原文は「設立当時の組合員は、組合の保険約款で定める期間内に漁船保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の…」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第22条は第三節 組合員に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第22条の前の条は漁船損害等補償法第21条です。
  7. 漁船損害等補償法第22条の次の条は漁船損害等補償法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/22

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