受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁船損害等補償法 第23条(脱退)

  1. 組合員は、三月前までに予告して、組合を脱退することができる。
  2. 2.組合員は、次の事由によつて脱退する。ただし、第一号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。
  3. 一漁船保険の保険関係の全部の消滅
  4. 二組合員たる資格の喪失
  5. 三死亡又は解散
  6. 四破産手続開始の決定
  7. 五除名

この条文の基本情報

脱退とは何ですか?

定義脱退とは、漁船損害等補償法第23条に定められた規定で、「組合員は、三月前までに予告して、組合を脱退することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第23条(脱退)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第23条の条文原文は「組合員は、三月前までに予告して、組合を脱退することができる。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第23条は第三節 組合員に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第23条の前の条は漁船損害等補償法第22条です。
  7. 漁船損害等補償法第23条の次の条は漁船損害等補償法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›