漁船損害等補償法 第23条(脱退)
- 組合員は、三月前までに予告して、組合を脱退することができる。
- 2.組合員は、次の事由によつて脱退する。ただし、第一号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。
- 一漁船保険の保険関係の全部の消滅
- 二組合員たる資格の喪失
- 三死亡又は解散
- 四破産手続開始の決定
- 五除名
この条文の基本情報
脱退とは何ですか?
定義脱退とは、漁船損害等補償法第23条に定められた規定で、「組合員は、三月前までに予告して、組合を脱退することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第23条(脱退)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第23条の条文原文は「組合員は、三月前までに予告して、組合を脱退することができる。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第23条は第三節 組合員に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第23条の前の条は漁船損害等補償法第22条です。
- 漁船損害等補償法第23条の次の条は漁船損害等補償法第24条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/23