漁船損害等補償法 第24条(保険の目的の譲受人等)
- 漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人が、第百十一条第一項の規定により当該漁船につき組合員(同条第二項(同条第三項及び第百十一条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九十四条第二項の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、当該漁船を譲り受けた時から組合員となる。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。
- 2.前項の規定は、第百十一条第三項の規定による漁船保険の保険関係に関する権利義務の承継があつた場合に準用する。
この条文の基本情報
保険の目的の譲受人等とは何ですか?
定義保険の目的の譲受人等とは、漁船損害等補償法第24条に定められた規定で、「漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人が、第百十一条第一項の規定により当該漁船につき組合員(同条第二項(同条第三項及び第百十一条の二第三項において準用する場合を含…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第24条(保険の目的の譲受人等)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第24条の条文原文は「漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人が、第百十一条第一項の規定により当該漁船につき組合員(同条第二項(同条第三項及び第百十一条の二第三項において準用する場合を含…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第24条は第三節 組合員に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第24条の前の条は漁船損害等補償法第23条です。
- 漁船損害等補償法第24条の次の条は漁船損害等補償法第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/24