漁船損害等補償法 第25条
漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者が、第百十一条の二第一項の規定により当該漁船につき組合員(第九十四条第二項又は第百十一条第二項(同条第三項及び第百十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、その時から組合員となる。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第25条は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第25条の条文原文は「漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者が、第百十一条の二第一項の規定により当該漁船につき組合員(第九十四条第二項又は第百十一条第二項(同条第三項及び第百…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第25条は第三節 組合員に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第25条の前の条は漁船損害等補償法第24条です。
- 漁船損害等補償法第25条の次の条は漁船損害等補償法第26条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/25