漁船損害等補償法 第26条(除名)
- 除名の事由は、定款で定める。
- 2.除名は、総会の決議によつて行うものとする。この場合において、組合は、その総会の会日の七日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 3.除名については、第四十四条第一項の規定を準用する。
- 4.除名は、除名した組合員に対してその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
この条文の基本情報
除名とは何ですか?
定義除名とは、漁船損害等補償法第26条に定められた規定で、「除名の事由は、定款で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第26条(除名)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第26条の条文原文は「除名の事由は、定款で定める。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第26条は第三節 組合員に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第26条の前の条は漁船損害等補償法第25条です。
- 漁船損害等補償法第26条の次の条は漁船損害等補償法第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/26