漁船損害等補償法 第27条(脱退の効果)
- 組合員が第二十三条第一項及び同条第二項第二号から第五号までの規定により組合を脱退したときは、第二十四条又は第二十五条の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、全て、消滅する。
- 2.組合員は、組合を脱退したときでも、脱退の日の属する事業年度の追徴金の支払及び保険金の額の削減に関しては、その義務を免れることができない。
この条文の基本情報
脱退の効果とは何ですか?
定義脱退の効果とは、漁船損害等補償法第27条に定められた規定で、「組合員が第二十三条第一項及び同条第二項第二号から第五号までの規定により組合を脱退したときは、第二十四条又は第二十五条の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第27条(脱退の効果)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第27条の条文原文は「組合員が第二十三条第一項及び同条第二項第二号から第五号までの規定により組合を脱退したときは、第二十四条又は第二十五条の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第27条は第三節 組合員に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第27条の前の条は漁船損害等補償法第26条です。
- 漁船損害等補償法第27条の次の条は漁船損害等補償法第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/27