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漁船損害等補償法 第35条

  1. 組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
  3. 3.前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第35条は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第35条の条文原文は「組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた…」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第35条は第四節 管理に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第35条の前の条は漁船損害等補償法第34条です。
  7. 漁船損害等補償法第35条の次の条は漁船損害等補償法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/35

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