漁船損害等補償法 第36条
理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第36条は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第36条の条文原文は「理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければなら…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第36条は第四節 管理に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第36条の前の条は漁船損害等補償法第35条です。
- 漁船損害等補償法第36条の次の条は漁船損害等補償法第37条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/36