漁船損害等補償法 第37条(組合員に対する通知又は催告)
- 組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)に宛てればよい。
- 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
- 3.総会の招集の通知は、その会日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
この条文の基本情報
組合員に対する通知又は催告とは何ですか?
定義組合員に対する通知又は催告とは、漁船損害等補償法第37条に定められた規定で、「組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)に宛てればよい。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第37条(組合員に対する通知又は催告)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第37条の条文原文は「組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)に宛てればよい。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第37条は第四節 管理に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第37条の前の条は漁船損害等補償法第36条です。
- 漁船損害等補償法第37条の次の条は漁船損害等補償法第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/37