漁船損害等補償法 第38条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
- 理事は、定款及び保険約款を各事務所に備えて置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 2.理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
- 3.組合員及び組合の債権者は、前二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
この条文の基本情報
定款その他の書類の備付け及び閲覧とは何ですか?
定義定款その他の書類の備付け及び閲覧とは、漁船損害等補償法第38条に定められた規定で、「理事は、定款及び保険約款を各事務所に備えて置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第38条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第38条の条文原文は「理事は、定款及び保険約款を各事務所に備えて置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第38条は第四節 管理に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第38条の前の条は漁船損害等補償法第37条です。
- 漁船損害等補償法第38条の次の条は漁船損害等補償法第39条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/38