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漁船損害等補償法 第38条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)

  1. 理事は、定款及び保険約款を各事務所に備えて置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
  2. 2.理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
  3. 3.組合員及び組合の債権者は、前二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

この条文の基本情報

定款その他の書類の備付け及び閲覧とは何ですか?

定義定款その他の書類の備付け及び閲覧とは、漁船損害等補償法第38条に定められた規定で、「理事は、定款及び保険約款を各事務所に備えて置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第38条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第38条の条文原文は「理事は、定款及び保険約款を各事務所に備えて置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第38条は第四節 管理に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第38条の前の条は漁船損害等補償法第37条です。
  7. 漁船損害等補償法第38条の次の条は漁船損害等補償法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/38

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