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漁船損害等補償法 第39条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

  1. 理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
  2. 2.組合員及び組合の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
  3. 3.第一項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。
  4. 4.前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。第百四十五条第九号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

この条文の基本情報

決算関係書類の提出、備付け及び閲覧とは何ですか?

定義決算関係書類の提出、備付け及び閲覧とは、漁船損害等補償法第39条に定められた規定で、「理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第39条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第39条の条文原文は「理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備…」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第39条は第四節 管理に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第39条の前の条は漁船損害等補償法第38条です。
  7. 漁船損害等補償法第39条の次の条は漁船損害等補償法第40条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/39

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