漁船損害等補償法 第40条(役員の解職の請求)
- 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解職を請求することができる。
- 2.前項の規定による解職の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款の違反を理由として解職を請求する場合は、この限りでない。
- 3.第一項の規定による解職の請求は、解職の理由を記載した書面を組合に提出しなければならない。
- 4.第一項の規定による解職の請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第三十五条第一項及び第三十六条の規定を準用する。
- 5.第三項の規定による書面の提出があつたときは、組合は、総会の会日の七日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
役員の解職の請求とは何ですか?
定義役員の解職の請求とは、漁船損害等補償法第40条に定められた規定で、「組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解職を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第40条(役員の解職の請求)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第40条の条文原文は「組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解職を請求することができる。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第40条は第四節 管理に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第40条の前の条は漁船損害等補償法第39条です。
- 漁船損害等補償法第40条の次の条は漁船損害等補償法第41条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/40