漁船損害等補償法 第42条(総会の議決事項)
- 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二保険約款の変更
- 三毎事業年度の事業計画の作成及び変更
- 四毎事業年度内における借入金の限度額
- 五事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、漁船損害等補償法第42条に定められた規定で、「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第42条(総会の議決事項)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第42条の条文原文は「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第42条は第四節 管理に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第42条の前の条は漁船損害等補償法第41条です。
- 漁船損害等補償法第42条の次の条は漁船損害等補償法第43条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/42