漁船損害等補償法 第43条(総会の議事)
- 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2.議長は、総会において選任する。
- 3.議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。
- 4.総会においては、第三十七条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
総会の議事とは何ですか?
定義総会の議事とは、漁船損害等補償法第43条に定められた規定で、「総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第43条(総会の議事)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第43条の条文原文は「総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第43条は第四節 管理に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第43条の前の条は漁船損害等補償法第42条です。
- 漁船損害等補償法第43条の次の条は漁船損害等補償法第44条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/43