漁船損害等補償法 第51条(解散の効果)
- 組合が解散したときは、合併の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険(以下「漁船保険等」という。)の保険関係は、全て、終了する。
- 2.前項の場合には、組合は、漁船保険等(満期保険を除く。)にあつては、まだ経過しない期間に対する保険料を、満期保険にあつては、第百十三条の十一第一項の積立保険料のうちの純保険料及びまだ経過しない期間に対する付加保険料並びに同項の損害保険料のうちまだ経過しない期間に対するものを払い戻さなければならない。
この条文の基本情報
解散の効果とは何ですか?
定義解散の効果とは、漁船損害等補償法第51条に定められた規定で、「組合が解散したときは、合併の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険(以下「漁船保険等」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第51条(解散の効果)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第51条の条文原文は「組合が解散したときは、合併の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険(以下「漁船保険等」…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第51条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第51条の前の条は漁船損害等補償法第50条です。
- 漁船損害等補償法第51条の次の条は漁船損害等補償法第52条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/51