漁船損害等補償法 第52条(合併の手続)
- 組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。この場合には、第四十四条第一項の規定を準用する。
- 2.合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の場合には、第十六条の規定を準用する。
この条文の基本情報
合併の手続とは何ですか?
定義合併の手続とは、漁船損害等補償法第52条に定められた規定で、「組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第52条(合併の手続)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第52条の条文原文は「組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第52条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第52条の前の条は漁船損害等補償法第51条です。
- 漁船損害等補償法第52条の次の条は漁船損害等補償法第53条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/52