漁船損害等補償法 第53条(財産目録及び貸借対照表の作成)
組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
この条文の基本情報
財産目録及び貸借対照表の作成とは何ですか?
定義財産目録及び貸借対照表の作成とは、漁船損害等補償法第53条に定められた規定で、「組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第53条(財産目録及び貸借対照表の作成)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第53条の条文原文は「組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第53条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第53条の前の条は漁船損害等補償法第52条です。
- 漁船損害等補償法第53条の次の条は漁船損害等補償法第54条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/53