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漁船損害等補償法 第54条(債権者の異議)

  1. 組合は、前条の期間内に債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
  2. 2.前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。
  3. 3.債権者が第一項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
  4. 4.債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

この条文の基本情報

債権者の異議とは何ですか?

定義債権者の異議とは、漁船損害等補償法第54条に定められた規定で、「組合は、前条の期間内に債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第54条(債権者の異議)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第54条の条文原文は「組合は、前条の期間内に債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第54条は第五節 解散及び清算に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第54条の前の条は漁船損害等補償法第53条です。
  7. 漁船損害等補償法第54条の次の条は漁船損害等補償法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/54

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