漁船損害等補償法 第55条(新設合併の手続)
- 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び保険約款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
- 2.前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員の中からしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、組合員以外の者から選任することができる。この場合には、第三十条第四項本文の規定を準用する。
- 3.第一項の規定による設立委員の選任については、第四十四条第一項の規定を準用する。
この条文の基本情報
新設合併の手続とは何ですか?
定義新設合併の手続とは、漁船損害等補償法第55条に定められた規定で、「合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び保険約款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第55条(新設合併の手続)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第55条の条文原文は「合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び保険約款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をし…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第55条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第55条の前の条は漁船損害等補償法第54条です。
- 漁船損害等補償法第55条の次の条は漁船損害等補償法第56条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/55