漁船損害等補償法 第56条(合併の時期)
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第六十八条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。
この条文の基本情報
合併の時期とは何ですか?
定義合併の時期とは、漁船損害等補償法第56条に定められた規定で、「組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第六十八条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第56条(合併の時期)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第56条の条文原文は「組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第六十八条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第56条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第56条の前の条は漁船損害等補償法第55条です。
- 漁船損害等補償法第56条の次の条は漁船損害等補償法第57条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/56