漁船損害等補償法 第57条(合併による権利義務の承継)
合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
この条文の基本情報
合併による権利義務の承継とは何ですか?
定義合併による権利義務の承継とは、漁船損害等補償法第57条に定められた規定で、「合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第57条(合併による権利義務の承継)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第57条の条文原文は「合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有す…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第57条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第57条の前の条は漁船損害等補償法第56条です。
- 漁船損害等補償法第57条の次の条は漁船損害等補償法第57条の2です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/57