漁船損害等補償法 第62条の5(検査役の選任)
- 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 2.前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
検査役の選任とは何ですか?
定義検査役の選任とは、漁船損害等補償法第62条の5に定められた規定で、「裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第62条の5(検査役の選任)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第62条の5の条文原文は「裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第62条の5は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第62条の5の前の条は漁船損害等補償法第62条の4です。
- 漁船損害等補償法第62条の5の次の条は漁船損害等補償法第63条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第62条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第62条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/62_5