漁船損害等補償法 第63条(設立の登記)
- 組合は、設立の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
- 2.設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一第十九条第一項第一号から第三号まで、第五号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
- 二事務所の所在場所
- 三代表権を有する者の氏名、住所及び資格
この条文の基本情報
設立の登記とは何ですか?
定義設立の登記とは、漁船損害等補償法第63条に定められた規定で、「組合は、設立の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第63条(設立の登記)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第63条の条文原文は「組合は、設立の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第63条は第六節 登記に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第63条の前の条は漁船損害等補償法第62条の5です。
- 漁船損害等補償法第63条の次の条は漁船損害等補償法第64条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/63