受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁船損害等補償法 第66条(職務執行停止等の仮処分等の登記)

代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

この条文の基本情報

職務執行停止等の仮処分等の登記とは何ですか?

定義職務執行停止等の仮処分等の登記とは、漁船損害等補償法第66条に定められた規定で、「代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第66条(職務執行停止等の仮処分等の登記)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第66条の条文原文は「代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務…」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第66条は第六節 登記に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第66条の前の条は漁船損害等補償法第65条です。
  7. 漁船損害等補償法第66条の次の条は漁船損害等補償法第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/66

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›