漁船損害等補償法 第67条(参事の登記)
組合が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。
この条文の基本情報
参事の登記とは何ですか?
定義参事の登記とは、漁船損害等補償法第67条に定められた規定で、「組合が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第67条(参事の登記)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第67条の条文原文は「組合が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第67条は第六節 登記に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第67条の前の条は漁船損害等補償法第66条です。
- 漁船損害等補償法第67条の次の条は漁船損害等補償法第68条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/67