漁船損害等補償法 第68条(合併の登記)
組合が合併をするときは、第五十二条第二項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によつて消滅する組合については解散の登記をし、合併後存続する組合については変更の登記をし、合併によつて設立する組合については設立の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
合併の登記とは何ですか?
定義合併の登記とは、漁船損害等補償法第68条に定められた規定で、「組合が合併をするときは、第五十二条第二項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によつて消滅する組合については解散の登記をし、合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第68条(合併の登記)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第68条の条文原文は「組合が合併をするときは、第五十二条第二項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によつて消滅する組合については解散の登記をし、合…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第68条は第六節 登記に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第68条の前の条は漁船損害等補償法第67条です。
- 漁船損害等補償法第68条の次の条は漁船損害等補償法第69条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/68