漁船損害等補償法 第69条(解散の登記)
第五十条第一項の規定により組合が解散したとき(同項第三号又は第四号の事由によつて解散したときを除く。)は、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
解散の登記とは何ですか?
定義解散の登記とは、漁船損害等補償法第69条に定められた規定で、「第五十条第一項の規定により組合が解散したとき(同項第三号又は第四号の事由によつて解散したときを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第69条(解散の登記)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第69条の条文原文は「第五十条第一項の規定により組合が解散したとき(同項第三号又は第四号の事由によつて解散したときを除く。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第69条は第六節 登記に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第69条の前の条は漁船損害等補償法第68条です。
- 漁船損害等補償法第69条の次の条は漁船損害等補償法第70条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/69