漁船損害等補償法 第79条(解散の登記の申請)
- 第六十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
- 2.農林水産大臣が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その嘱託によつてする。
この条文の基本情報
解散の登記の申請とは何ですか?
定義解散の登記の申請とは、漁船損害等補償法第79条に定められた規定で、「第六十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第79条(解散の登記の申請)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第79条の条文原文は「第六十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第79条は第六節 登記に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第79条の前の条は漁船損害等補償法第78条です。
- 漁船損害等補償法第79条の次の条は漁船損害等補償法第80条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/79