漁船損害等補償法 第80条(清算結了の登記の申請)
組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十一条の規定により決算報告の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
清算結了の登記の申請とは何ですか?
定義清算結了の登記の申請とは、漁船損害等補償法第80条に定められた規定で、「組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十一条の規定により決算報告の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第80条(清算結了の登記の申請)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第80条の条文原文は「組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十一条の規定により決算報告の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第80条は第六節 登記に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第80条の前の条は漁船損害等補償法第79条です。
- 漁船損害等補償法第80条の次の条は漁船損害等補償法第81条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/80