漁船損害等補償法 第85条(業務又は会計状況の検査)
- 組合員又は総代が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、農林水産大臣は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは保険約款に違反する疑いがあると認めるとき、又はその業務若しくは財産の状況により監督上必要があると認めるときは、いつでも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
- 3.農林水産大臣は、組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。
この条文の基本情報
業務又は会計状況の検査とは何ですか?
定義業務又は会計状況の検査とは、漁船損害等補償法第85条に定められた規定で、「組合員又は総代が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第85条(業務又は会計状況の検査)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第85条の条文原文は「組合員又は総代が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いが…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第85条は第七節に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第85条の前の条は漁船損害等補償法第84条です。
- 漁船損害等補償法第85条の次の条は漁船損害等補償法第86条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/85