漁船損害等補償法 第86条(改善命令等)
- 農林水産大臣は、組合の財産の状況に照らして、組合の事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その組合に対して、措置を講ずべき事項及び期限を示して、事業の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。
- 2.農林水産大臣は、第八十四条の規定により報告を徴した場合又は前条の規定により検査を行つた場合において、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反すると認めるときは、その組合に対して、役員の解職、事業の停止、定款又は保険約款の変更その他必要な措置を命ずることができる。
- 3.組合が前二項の規定による命令に違反したときは、農林水産大臣は、その組合の解散を命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令等とは何ですか?
定義改善命令等とは、漁船損害等補償法第86条に定められた規定で、「農林水産大臣は、組合の財産の状況に照らして、組合の事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その組合に対して、措置を講ずべき事項及び期限を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第86条(改善命令等)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第86条の条文原文は「農林水産大臣は、組合の財産の状況に照らして、組合の事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その組合に対して、措置を講ずべき事項及び期限を…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第86条は第七節に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第86条の前の条は漁船損害等補償法第85条です。
- 漁船損害等補償法第86条の次の条は漁船損害等補償法第87条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/86