漁船損害等補償法 第87条(議決、選挙又は当選の取消し)
- 組合員又は総代が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、総会又は総代会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、農林水産大臣はその違反の事実があると認めるときは、当該議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
- 2.前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
議決、選挙又は当選の取消しとは何ですか?
定義議決、選挙又は当選の取消しとは、漁船損害等補償法第87条に定められた規定で、「組合員又は総代が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、総会又は総代会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第87条(議決、選挙又は当選の取消し)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第87条の条文原文は「組合員又は総代が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、総会又は総代会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第87条は第七節に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第87条の前の条は漁船損害等補償法第86条です。
- 漁船損害等補償法第87条の次の条は漁船損害等補償法第88条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/87