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漁船損害等補償法 第91条(保険料の相殺の制限)

組合員又は保険の申込人は、組合に支払うべき保険料につき、相殺をもつて組合に対抗することができない。

この条文の基本情報

保険料の相殺の制限とは何ですか?

定義保険料の相殺の制限とは、漁船損害等補償法第91条に定められた規定で、「組合員又は保険の申込人は、組合に支払うべき保険料につき、相殺をもつて組合に対抗することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第91条(保険料の相殺の制限)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第91条の条文原文は「組合員又は保険の申込人は、組合に支払うべき保険料につき、相殺をもつて組合に対抗することができない。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第91条は第一節に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第91条の前の条は漁船損害等補償法第90条です。
  7. 漁船損害等補償法第91条の次の条は漁船損害等補償法第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/91

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