漁船損害等補償法 第92条(保険証券の交付及び記載事項)
- 組合は、組合員の請求があつたときは、保険証券を交付しなければならない。
- 2.保険証券に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
保険証券の交付及び記載事項とは何ですか?
定義保険証券の交付及び記載事項とは、漁船損害等補償法第92条に定められた規定で、「組合は、組合員の請求があつたときは、保険証券を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第92条(保険証券の交付及び記載事項)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第92条の条文原文は「組合は、組合員の請求があつたときは、保険証券を交付しなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第92条は第一節に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第92条の前の条は漁船損害等補償法第91条です。
- 漁船損害等補償法第92条の次の条は漁船損害等補償法第93条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/92