漁船損害等補償法 第93条(事故の確定による無効)
組合の保険責任が始まる前において、既に事故が生じ得ないこととなつたとき、又は生じていたときは、当該漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険は、無効とする。
この条文の基本情報
事故の確定による無効とは何ですか?
定義事故の確定による無効とは、漁船損害等補償法第93条に定められた規定で、「組合の保険責任が始まる前において、既に事故が生じ得ないこととなつたとき、又は生じていたときは、当該漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第93条(事故の確定による無効)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第93条の条文原文は「組合の保険責任が始まる前において、既に事故が生じ得ないこととなつたとき、又は生じていたときは、当該漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険は…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第93条は第一節に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第93条の前の条は漁船損害等補償法第92条です。
- 漁船損害等補償法第93条の次の条は漁船損害等補償法第94条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/93