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漁船損害等補償法 第94条(保険関係の存続)

  1. 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者である組合員が、その住所又は当該漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組合を脱退した場合において、その脱退前に、その組合員から当該組合に対し当該保険関係(当該漁船に係る漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立している場合にあつては、これらの保険関係を含む全ての保険関係)を存続させたい旨の通知があつたときは、その保険関係は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、なお存続する。
  2. 2.前項の規定によりなお存続するものとされる保険関係に係る漁船の所有者又は使用者は、この章及び第五章の規定の適用については、組合員とみなす。

この条文の基本情報

保険関係の存続とは何ですか?

定義保険関係の存続とは、漁船損害等補償法第94条に定められた規定で、「漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者である組合員が、その住所又は当該漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第94条(保険関係の存続)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第94条の条文原文は「漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者である組合員が、その住所又は当該漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組…」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第94条は第一節に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第94条の前の条は漁船損害等補償法第93条です。
  7. 漁船損害等補償法第94条の次の条は漁船損害等補償法第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/94

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