漁船損害等補償法 第95条(無効な保険の保険料の払戻し)
漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができる。ただし、付加保険料については、組合は、保険約款で定めるところにより、その全部又は一部を払い戻さないことができる。
この条文の基本情報
無効な保険の保険料の払戻しとは何ですか?
定義無効な保険の保険料の払戻しとは、漁船損害等補償法第95条に定められた規定で、「漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第95条(無効な保険の保険料の払戻し)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第95条の条文原文は「漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第95条は第一節に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第95条の前の条は漁船損害等補償法第94条です。
- 漁船損害等補償法第95条の次の条は漁船損害等補償法第96条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/95