特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 第10条(特別な助成)
- 国は、第三条第一項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条(補助金の交付)の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。
- 2.国は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条(無償貸付)又は第二十八条(譲与)の規定にかかわらず、第三条第一項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、その事業の用に必要な普通財産を無償で貸し付け、又は譲与することができる。
この条文の基本情報
特別な助成とは何ですか?
定義特別な助成とは、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第10条に定められた規定で、「国は、第三条第一項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条(補助金の交付)の規定に基く補助金を交付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第10条(特別な助成)は、日本の特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法に含まれる条文です。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第10条の条文原文は「国は、第三条第一項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条(補助金の交付)の規定に基く補助金を交付…」で始まります。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の公布日は昭和27年4月25日です。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第10条の前の条は特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第9条です。
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- 正式書式
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000096 - 本サイト収録
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000096/10
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