特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 第9条(国の予算への経費の計上)
政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、第三条第一項の事業計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
この条文の基本情報
国の予算への経費の計上とは何ですか?
定義国の予算への経費の計上とは、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第9条に定められた規定で、「政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、第三条第一項の事業計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第9条(国の予算への経費の計上)は、日本の特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法に含まれる条文です。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第9条の条文原文は「政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、第三条第一項の事業計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。」で始まります。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の公布日は昭和27年4月25日です。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第9条の前の条は特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第8条です。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第9条の次の条は特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第10条です。
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- 正式書式
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000096 - 本サイト収録
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000096/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。