特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 第8条(関係地方公共団体等の意見の申出)
関係地方公共団体その他の者は、第三条第一項の事業計画に関し、審議会に対して意見を申し出ることができる。
この条文の基本情報
関係地方公共団体等の意見の申出とは何ですか?
定義関係地方公共団体等の意見の申出とは、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第8条に定められた規定で、「関係地方公共団体その他の者は、第三条第一項の事業計画に関し、審議会に対して意見を申し出ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第8条(関係地方公共団体等の意見の申出)は、日本の特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法に含まれる条文です。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第8条の条文原文は「関係地方公共団体その他の者は、第三条第一項の事業計画に関し、審議会に対して意見を申し出ることができる。」で始まります。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の公布日は昭和27年4月25日です。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第8条の前の条は特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第6〜7条です。
- 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第8条の次の条は特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000096 - 本サイト収録
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000096/8
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。